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Column / 安全ガイド

悪質ファクタリング業者の見分け方(金融庁事例)

最終更新日:

金融庁の注意喚起と警察の公表資料に載っている事例をもとに、悪質ファクタリング業者の手口を勧誘・契約・取立ての段階ごとに整理し、契約前に確認する項目と、被害に遭ったときの相談先をまとめます。

1. 悪質業者が存在する背景

金融庁の注意喚起は、ファクタリングを「事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス」で、法的には債権の売買(債権譲渡)契約と説明しています。そのうえで、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在が確認されていること、ファクタリングとして行われる取引でも、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるものは貸金業に該当するおそれがあることを挙げています(金融庁 注意喚起)。貸金業を営むには登録が必要で(貸金業法3条1項)、無登録営業は刑事罰の対象です(貸金業法47条)。金融庁は、貸金業の登録を受けていない者がファクタリングを装って、業として貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されているとしています(2で紹介)。

公表資料の主な時期

金融庁・警察の資料と、金融庁の注意喚起が紹介する裁判例の日付を並べると次のとおりです(各資料の記載を当サイトで要約)。

裁判例と最高裁決定は、金融庁の注意喚起(金融庁 注意喚起)に載っているものです。各裁判例で考慮された事情は違法ファクタリング業者の見分け方(裁判例と被害の実態)にまとめています。

公表資料が示す被害

当サイトは被害の件数や金額を独自に集計していません。上の数値は各資料が示す例です。

2. 金融庁・警察の公表事例

金融庁の注意喚起と警察の公表資料に載っている事例を、型ごとにまとめます(各資料の記載を当サイトで要約したもので、資料の全文ではありません)。

事業者向け: ファクタリングを装った貸付け(金融庁)

金融庁は、中小企業の経営者などを狙い、貸金業登録を受けていない者がファクタリングを装って、業として貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されているとしています。ファクタリング業者から受け取る金銭(債権の買取代金)が債権額に比べて著しく低額であるケースは、偽装ファクタリングの疑いがあるとしています(金融庁 注意喚起)。

契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」であることが定められた取引でも、譲渡した債権の回収(集金)が売主(利用者)に委託されていて、売主が集金できなかった場合に次のようにされているものは、貸金業に該当するおそれがある例として挙げられています(同)。

貸金業に該当するかは、契約書にノンリコースの規定があるかなどの形式的な要素だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されます(同)。金融庁が紹介する裁判例では、債務者が弁済しなかった場合に売主が債権額以上の金額を支払う旨の公正証書を作成していた取引が貸金業法上の貸付けに当たると判断され(東京高裁 令和3年7月1日判決)、ノンリコースの規定はあるものの、債務者に不払いの兆候がないことを売主が表明保証することとされていた取引が金銭消費貸借契約に該当すると判断されています(東京地裁 令和4年3月4日判決)。

個人向け: 給与ファクタリング(金融庁・最高裁・警察)

金融庁は、「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて資金の回収を行うことは貸金業に該当するとし、「給与ファクタリングは利用しないでください」と呼びかけています(金融庁 注意喚起)。同じページに抜粋が載っている最高裁令和5年2月20日第三小法廷決定は、労働基準法24条1項の趣旨から使用者は直接労働者に賃金を支払わなければならず、賃金債権の譲受人は使用者に支払を求められないため、業者は顧客に債権を買い戻させることなどにより回収するほかなかったと認め、取引に基づく金銭の交付を貸金業法2条1項と出資法5条3項にいう「貸付け」に当たると判断しています(同)。

警察も検挙事例を公表しています。警察庁の資料(令和5年3月の「令和4年における生活経済事犯の検挙状況等について」)は、ヤミ金融事犯の検挙事例として、無登録で貸金業を営む者らが令和2年5月頃から令和3年8月頃までの間、インターネット広告を利用し、融資を申し込んできた全国の顧客約6,800人に対し、給与債権の売買契約をする給与ファクタリングと称する手法か、商品代金の後払いを仮装する手法で、法定利息の約57倍から約139倍で金銭を貸し付けた事件を載せています。令和4年7月までに5人が貸金業法違反(無登録営業)等で検挙されました(埼玉。警察庁)。警視庁は、2020年7月13日更新のページで、貸金業登録を受けずに給与ファクタリングを行うことは違法とし、「給料を即日現金化」「借金じゃないから利息ゼロ」などの誘い文句に注意するよう呼びかけています(警視庁)。

悪質な取立て(金融庁)

金融庁は、悪質な業者から業務の平穏を害するような取立てが行われるおそれがあるとしています。最高裁判所の判例(昭和27年5月20日判決)では、権利の実行について、権利の範囲または社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪または脅迫罪が成立することがあるとされているとし、悪質な取立ての被害に遭った場合は警察に相談するよう呼びかけています(金融庁 注意喚起)。給与ファクタリングについては、大声での恫喝や勤務先への連絡といった私生活の平穏を害するような取立ての危険性を挙げています(同)。

3. 悪質業者の典型手口

2の公表資料に出てくる手口を、勧誘・契約・取立ての段階ごとに並べます。ここに挙げた手口に当てはまらなくても安全とは限らないので、4のチェックリストとあわせて確かめてください。

勧誘段階の手口

契約段階の手口

取立て段階の手口

権利の実行でも、権利の範囲または社会通念上一般に忍容すべき程度を逸脱すれば違法となり、恐喝罪や脅迫罪が成立することがあるとされています(最高裁 昭和27年5月20日判決。金融庁 注意喚起)。

4. 見分け方チェックリスト

契約前に確認する8項目

  1. 公式サイトの会社名・所在地を、国税庁の法人番号公表サイトの商号・所在地で確かめられるか
  2. 契約書と、手数料・買取代金が分かる書面の控えを受け取れるか(控えを渡さない相手とは、条件を後から確かめられないので契約しない)
  3. 売掛先から集金できなかった場合に、買い戻す、または自分の資金で支払う定めがないか(金融庁が貸金業に該当するおそれの例として挙げるもの)
  4. 償還請求の定めや、売掛先の不払いの負担を利用者や代表者に負わせる定め(公正証書・表明保証を含む)がないか(金融庁が紹介する裁判例は、不払いのリスクがファクタリング業者に移っているかを判断の材料にしています)
  5. 受け取る買取代金が、債権額に比べて著しく低くないか(金融庁)。掲載社の公表料率は手数料の相場と読み方で比べられます
  6. 個人の給与(賃金債権)を買い取り、その個人を通じて回収する取引ではないか(業として行う給与ファクタリングは貸金業に該当すると金融庁はしています)
  7. 「給料を即日現金化」「借金じゃないから利息ゼロ」などの誘い文句で勧誘されていないか(警視庁)
  8. 貸付けに近い条件を求められた場合に、相手が貸金業の登録を受けているか(金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確かめられます)

確かめられない項目や心配な定めが1つでもあれば、署名の前に弁護士に相談してください(金融庁は、少しでも心配な点があれば法律の専門家である弁護士に相談するよう呼びかけています)。条項ごとの読み方は契約書のチェックポイントにまとめています。

5. 被害を避けるための行動

事前対策

被害に遭った場合

  1. 契約書・振込の記録・やり取りの記録(メール・メッセージ・通話の記録など)を手元にそろえる
  2. 悪質な取立ての被害は警察に相談する(金融庁)。事件・事故の緊急通報は110番、緊急でない相談は最寄りの警察署か警察相談専用電話 #9110(警察庁)
  3. 給与ファクタリングの被害に遭った場合や、ヤミ金融業者の取立てに困っている場合は、最寄りの警察署に相談する(警視庁)
  4. 契約が有効か、払ったお金を取り戻せるかは、弁護士に相談する(金融庁は、法律の専門家である弁護士への相談を呼びかけています)
  5. 一般的な相談や情報提供は、金融庁の注意喚起に載っている相談窓口へ(下の相談先)

相談先

金融庁のファクタリングの利用に関する注意喚起に載っている相談窓口です(2026年10月3日確認)。

法律相談

相談の前に、契約書・振込の記録・やり取りの記録を手元にそろえておきます。掲載各社の条件は会社一覧から比較できます(当サイトの掲載は各社の適法性を保証するものではありません)。

6. よくある質問

SNSで「即日入金」と勧誘するファクタリング業者は大丈夫?▼

違法かどうかは勧誘の経路ではなく取引の中身で判断されます(金融庁は、貸金業に該当するかを契約書の形式だけでなく経済的側面や実態に照らして判断するとしています。金融庁 注意喚起)。ただし警視庁は、「給料を即日現金化」「借金じゃないから利息ゼロ」などの誘い文句に注意するよう呼びかけ、貸金業登録を受けていない給与ファクタリング業者に年利換算で数百から1,000パーセント超の高額な手数料を支払わされるケースもあるとしています(警視庁)。個人(労働者)の賃金債権を業として買い取り、本人を通じて回収する「給与ファクタリング」は貸金業に該当し、金融庁は利用しないよう呼びかけています。事業者向けの勧誘でも、会社の商号・所在地を法人番号公表サイトで確かめ、買戻しや自分の資金での支払いの定めがないかを署名の前に確認してください。

被害に遭ってしまったら返金請求できる?▼

取引が貸付け(金銭消費貸借)と判断されると、利息の規制が適用されます。利息制限法は元本の額に応じて年15〜20%を超える利息の部分を無効とし(利息制限法1条)、年109.5%を超える利息の契約をした場合は消費貸借契約自体が無効です(金融庁 注意喚起)。金融庁が紹介する裁判例には、貸金に関する規制を潜脱するものとして公序良俗に反し無効と判断されたものもあります(札幌高裁 令和4年7月7日判決、民法90条)。払ったお金を取り戻せるかは、契約の内容と実態、相手の所在などによって変わるため、早めに弁護士に相談してください。

個人情報を渡してしまったが、どうすれば?▼

渡した情報の種類に応じて、カード会社や金融機関に連絡し、利用の停止や変更ができるか相談してください。その後の不審な連絡や請求は、日時と内容を記録しておきます。脅すような連絡や取立てがあれば警察に相談してください(金融庁は、悪質な取立ての被害に遭った場合は警察に相談するよう呼びかけています)。事件・事故の緊急通報は110番、緊急でない相談は最寄りの警察署か警察相談専用電話 #9110 です(警察庁)。

違法業者の代表的パターンは?▼

金融庁の注意喚起に出てくる型は、①ファクタリングを装った貸付け(売掛先から集金できなかった場合に、利用者が債権を買い戻す、または自分の資金で支払う定めのあるものは貸金業に該当するおそれ)②買取代金が債権額に比べて著しく低い取引(偽装ファクタリングの疑い)③個人の賃金債権を業として買い取り、本人を通じて回収する給与ファクタリング(貸金業に該当)④業務の平穏を害するような悪質な取立て、です(金融庁 注意喚起)。給与ファクタリングと称する手法などで全国の顧客に貸し付けた者が、貸金業法違反(無登録営業)等で検挙された事件もあります(警察庁)。心配な点があれば署名の前に弁護士に、取立ての被害は警察に相談してください。

被害に遭った時の救済手段は?▼

悪質な取立ての被害は警察に相談します(金融庁)。事件・事故の緊急通報は110番、緊急でない相談は最寄りの警察署か #9110 です(警察庁)。契約が有効か、払ったお金を取り戻せるかは弁護士に相談してください(金融庁は、法律の専門家である弁護士への相談を呼びかけています)。一般的な相談や情報提供の窓口として、金融庁は注意喚起のページで、金融サービス利用者相談室(0570-016811)、多重債務相談窓口、警察相談専用電話(#9110)、日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(0570-051051)、消費者ホットライン(188)を案内しています(金融庁 ファクタリングの利用に関する注意喚起)。どこに相談すればよいか分からない場合は、法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)が法制度や相談窓口を案内しています(法テラス)。

違法業者と正規業者の見分け方▼

金融庁は、貸金業に該当するかを、契約書の形式だけでなく経済的側面や実態に照らして判断するとしています(金融庁 注意喚起)。確かめる点は、①売掛先から集金できなかった場合に買い戻す、または自分の資金で支払う定めがないか ②償還請求の定めや、売掛先の不払いの負担を利用者や代表者に負わせる定め(公正証書・表明保証を含む)がないか ③買取代金が債権額に比べて著しく低くないか ④会社の商号・所在地を法人番号公表サイトで確かめられるか ⑤貸付けに近い条件を求められた場合に、貸金業の登録を登録貸金業者情報検索サービスで確かめられるか、です。どれかに当てはまる、または確かめられない場合は、署名の前に弁護士に相談してください。

警察への被害届提出のポイント▼

金融庁は、悪質な取立ての被害に遭った場合は警察に相談するよう呼びかけ(金融庁 注意喚起)、警視庁は、給与ファクタリングの被害に遭った場合やヤミ金融業者の取立てに困っている場合は最寄りの警察署に相談するよう案内しています(警視庁)。事件・事故の緊急通報は110番、緊急でない相談は最寄りの警察署か警察相談専用電話 #9110 です(警察庁)。相談の際は、契約書、振込の記録、やり取りの記録(メール・メッセージ・SMS)、相手の名前と連絡先、勧誘を受けた広告や画面の記録をそろえておくと、状況を説明しやすくなります。

法テラスの活用方法▼

法テラス(日本司法支援センター)の法テラス・サポートダイヤル(0570-078374。平日9時〜21時、土曜9時〜17時・祝日と年末年始を除く)は、問い合わせの内容に応じて法制度や相談機関・団体を紹介する窓口で、オペレーターは個別の法律相談や法的判断をしません(法テラス)。弁護士・司法書士による無料法律相談は1回30分・1つの問題につき3回までで、収入や資産が一定の基準以下であることなどの条件があり、法人・組合などの団体は対象外です。弁護士・司法書士の費用の立替制度は、無料法律相談の条件に加えて、勝訴の見込みがないとは言えないこと(和解・調停・示談などで解決の見込みがあるものを含む)も満たす場合に利用できます(法テラス よくあるご質問)。法人は無料法律相談の対象外なので、会社として結んだ契約について相談する場合は、金融庁の多重債務についての相談窓口のページがその他の法律相談の窓口として挙げる日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会なども確かめてください。

二度と被害に遭わないための予防▼

①「給料を即日現金化」「借金じゃないから利息ゼロ」などの誘い文句に乗らない(警視庁)②個人の給与を対象にした給与ファクタリングは利用しない(金融庁 注意喚起)③契約書の控えを受け取り、買戻しや自分の資金での支払いの定めがないかを署名の前に確かめる(金融庁)④貸付けに近い条件を求められたら、相手が貸金業の登録を受けているかを登録貸金業者情報検索サービスで確かめる ⑤返済や支払いが重なって困っている場合は、金融庁が案内する多重債務相談窓口(金融庁 多重債務についての相談窓口)に相談する、の5点です。

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