⚠️ 警告
本記事で「違法」とするのは、形式上ファクタリングを装いながら実質的には貸付にあたる「偽装ファクタリング」を指します。金融庁は、ファクタリングを事業者の資金調達の一手段で、法的には債権の売買(債権譲渡)契約と説明しています(金融庁 注意喚起)。両者の区別は2. 偽装ファクタリングの特徴で詳説します。
1. 違法ファクタリングの実態
金融庁の注意喚起は、ファクタリングを「事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス」で、法的には債権の売買(債権譲渡)契約と説明したうえで、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在が確認されていると注意を促しています(金融庁 注意喚起)。契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」と書かれていても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるものは貸金業に該当するおそれがあり、該当するかどうかは契約書の形式だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるとしています。
個人の賃金債権を買い取る「給与ファクタリング」について、同じ注意喚起は、業として賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて資金を回収することは貸金業に該当するとしています。事業者・個人事業主とも、契約書の名称ではなく中身(誰が不払いのリスクを負うか)で見分けることが必要です。
2. 偽装ファクタリングの特徴
偽装ファクタリングには以下の7つの共通する特徴があります。一つでも該当する業者は要注意です。
1. 買戻し特約(償還請求権)がある
正当なファクタリングでは、売掛先が倒産等で支払えない場合のリスクはファクタリング会社が負います。偽装ファクタリングでは「売掛金の回収ができなかった場合は事業者が買い戻す」という買戻し特約が契約に含まれており、実質的に事業者が返済義務を負います。金融庁は、売主が集金できなかった場合に売主が債権を買い戻すこととされているものや、売主自身の資金でファクタリング業者に支払わなければならないものを、貸金業に該当するおそれがある例として挙げています(金融庁 注意喚起)。貸金業の登録がない業者が業として行えば、無登録営業として貸金業法違反の問題になります(4. 法令根拠)。
2. 日割り・週割りでの手数料計算
「1日0.5%」「週あたり3%」といった日割り・週割りの手数料は、実質的な利息計算そのもの。ファクタリングは「売買」であり、利息概念が介在しないのが原則です。
3. 買取代金が債権額に比べて著しく低い
金融庁は、ファクタリング業者から受け取る金銭(債権の買取代金)が債権額に比べて著しく低額であるケースを、偽装ファクタリングの疑いがある例として挙げています(金融庁 注意喚起)。ファクタリングの手数料そのものに法律上の上限はありませんが、取引が貸付けと判断されると利息の規制が適用されます。利息制限法は元本10万円未満で年20%・10万円以上100万円未満で年18%・100万円以上で年15%を超える部分を無効とし(利息制限法1条)、業として年20%を超える利息の契約は出資法の刑事罰の対象です(出資法5条2項)。なお、年率に換算した数値だけで違法かどうかが決まるわけではなく、判断の軸は取引の実態です(5. 裁判例)。
4. 給与を「売掛金」として買い取る
「給与ファクタリング」は、労働者が勤務先から受け取る予定の給与(賃金債権)を買い取る形をとる手法です。労働基準法24条1項は賃金を直接労働者に支払うよう定めており、金融庁の注意喚起に抜粋が掲載された最高裁令和5年2月20日決定は、賃金債権が譲渡されても使用者は直接労働者に支払わなければならず、譲受人は使用者に支払を求められないことから、業者は顧客に買い戻させるなどして回収するほかなかったと認定しました。そのうえで、この取引に基づく金銭の交付を貸金業法2条1項と出資法5条3項にいう「貸付け」に当たると判断しています(金融庁 注意喚起)。金融庁は「給与ファクタリングは利用しないでください」と呼びかけています。正規のBtoBファクタリングが対象とする債権・契約の型はファクタリングの種類(7つの型)で整理しています。
5. 分割払いを許容する
正当なファクタリングは売掛金の「一括売買」。偽装業者は「月々10万円ずつの分割払いでOK」と提示し、実質的に貸付と同じ返済形態を作ります。
6. 売掛先への通知を拒否する(2社間のみを強要)
金融庁は、悪質な業者の例に「ファクタリングの偽装」を挙げ、譲受人に償還請求権や買戻請求権が付いている場合、売掛先への通知や承諾の必要がない場合、売り主が売掛債権の回収を任されて支払う仕組みの場合は、ファクタリングを装ったヤミ金融の可能性があるとしています(金融庁 違法な金融業者にご注意!)。売掛先に通知せず利用者が回収して支払う2社間ファクタリングはこの形に当たるため、2社間で契約するときは、売掛先から集金できなかった場合に買い戻す、または自分の資金で支払う定めがないかを契約書で確かめてください。2社間であることだけで違法と決まるわけではなく、金融庁の注意喚起は、対抗要件の具備が猶予されていた取引で貸金業法は適用されないと判断された裁判例も挙げています(5. 裁判例と被害の実態)。
7. 会社所在地・代表者が不明瞭
公式サイトに本社所在地・代表者名が書かれているか、法人ならその商号・所在地を国税庁の法人番号公表サイトで確かめられるかを確認してください。バーチャルオフィスのみ・個人名のみ・匿名運営など、所在地や代表者を確かめられない業者は利用を避けてください。
3. 違法業者を見分けるチェックリスト
契約前に次の10項目を必ず確認してください。一つでも「はい」があれば違法業者の可能性があります。
- ☐ 契約書に「買戻し特約」「償還請求権」の記載がある
- ☐ 手数料が日割り・週割りで計算されている
- ☐ 受け取る買取代金が債権額に比べて著しく低い(金融庁が偽装の疑いがある例として挙げるもの)
- ☐ 給与・年金等の個人向け債権を対象としている
- ☐ 分割払い・リスケジュールが前提の契約
- ☐ 3社間方式を頑なに拒否する
- ☐ 公式サイトに本社所在地・代表者名が明記されていない
- ☐ 契約書の控えを渡さない・写真撮影を禁止する
- ☐ 審査を全く行わず即契約を迫る(正規のファクタリング審査の流れはこちら)
- ☐ 口コミ・レビュー情報がネット上に皆無
4. 法令根拠(貸金業法・出資法)
貸金業法
貸金業法は、金銭の貸付けに「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付」を含めて「貸付け」と定義しています(貸金業法2条1項)。貸金業を営むには、内閣総理大臣(2以上の都道府県に営業所等を置く場合)または都道府県知事(1の都道府県のみの場合)の登録が必要です(貸金業法3条1項)。登録を受けずに貸金業を営むこと(同法11条1項)などの違反は10年以下の拘禁刑若しくは3,000万円以下の罰金、又はその併科の対象で(貸金業法47条)、法人には1億円以下の罰金刑が科されます(同法51条1項1号)。偽装ファクタリング業者は「債権譲渡」を装うことでこの規制を回避しようとしますが、実質が貸付けと判断されれば処罰の対象になります。
出資法
出資法5条は、業として金銭の貸付けを行う者が年20%を超える利息の契約をした場合を5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金(又は併科)(2項)、年109.5%を超える場合を10年以下の拘禁刑若しくは3,000万円以下の罰金(又は併科)(3項)の対象としています(出資法5条)。金融庁も、貸金業を行う場合は利息制限法と出資法の上限金利を守る必要があり、年109.5%を超える利息の契約をした場合は消費貸借契約自体が無効になると説明しています(金融庁 注意喚起)。
金融庁の注意喚起(事業者向け・給与ファクタリング)
金融庁の注意喚起は、①事業者向けには、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるファクタリングは貸金業に該当するおそれがあり、ノンリコースの規定があるかなどの形式だけでなく実態に照らして判断されること、②個人向けには、業として賃金債権を買い取り当該個人を通じて資金を回収する「給与ファクタリング」は貸金業に該当すること、を示しています(金融庁 注意喚起)。相談窓口として、金融庁 金融サービス利用者相談室・多重債務相談窓口・警察相談専用電話(#9110)・日本貸金業協会・消費者ホットライン(188)が案内されています。
5. 裁判例と被害の実態(金融庁の注意喚起から)
金融庁の注意喚起は、ファクタリングとして行われた取引について判断が分かれた裁判例を紹介しています(金融庁 注意喚起)。以下は同ページの記載を当サイトで要約したもので、個々の判決文の全文ではありません。判断の分かれ目は、売掛先の不払いリスクが実際にファクタリング業者へ移っているかと、手数料が担保目的を推認させるほど大きいかです。
貸金業に当たらない(債権の売買)とされた事案
| 裁判所・日付 | 考慮された主な事情(要約) |
|---|---|
| 東京地裁 令和2年9月18日判決 | 業者が償還請求権を持たず、売主も買戻しを予定していない。対抗要件の具備は猶予されていたが業者の判断で具備できた。手数料も担保目的を推認させるほど大きくない |
| 東京高裁 令和4年6月15日判決 | 回収できなかった額を売主が負担する定めがなく、債務者の無資力の危険が業者に移転していた。手数料も担保目的を推認させるほど多額ではない |
貸付け・無効と判断された事案
| 裁判所・日付 | 考慮された主な事情(要約) |
|---|---|
| 大阪地裁 平成29年3月3日判決 | 業者が不払いリスクをほとんど負っておらず、債権の額面と無関係に金員の授受がされていた(金銭消費貸借契約に準じる) |
| 東京高裁 令和3年7月1日判決 | 債務者が支払わない場合に売主が債権額以上を支払う旨の公正証書を作成するなど、業者が不払いリスクを負担していない(貸金業法上の貸付け) |
| 名古屋地裁 令和3年7月16日判決 | 売主は債務者の資力を担保しないと定めていたが、債権の性質や支払日までの期間の短さから不履行の可能性が極めて低かった(貸金業法上の貸付け) |
| 札幌高裁 令和4年7月7日判決 | 譲渡が発覚すると事業継続が困難になるため売主が買戻期限までに必ず買い戻さざるを得ない状況を業者も認識していた(貸金規制の潜脱として公序良俗に反し無効) |
| 東京地裁 令和4年3月4日判決 | ノンリコースの定めはあるが、債務者に不払いの兆候がないことを売主が表明保証しており、売主に債務の保証を求めるのに等しい(金銭消費貸借契約) |
ノンリコースと書かれた契約でも、表明保証などで実質的に売主がリスクを負う設計になっていれば貸付けと判断され得る点に注意してください(東京地裁 令和4年3月4日判決)。
金融庁が挙げる被害の実態
給与ファクタリングについて金融庁は、貸金業登録を受けていないヤミ金融業者により年率換算すると数百〜千数百%になる手数料を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった私生活の平穏を害するような悪質な取立ての被害を受けたりする危険性を挙げています。事業者向けについても、高額な手数料を支払うとかえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険性があるとしています(金融庁 注意喚起)。金融庁の事例をもとにした手口の整理は悪質ファクタリング業者の見分け方(金融庁事例)で確認できます。
6. 安全な業者の選び方
1. 老舗・実績ある業者を優先
創業5年以上・累計取引実績が公開されている業者を優先してください。たとえばトップ・マネジメントは公式FAQに「65,000社以上の事業者様へファクタリング支援を行ってきた実績」と記載しています。
2. 公式サイトで会社情報を確認
本社所在地・代表者名・登記情報・連絡先電話番号が明記されている業者を選択。バーチャルオフィスのみや匿名運営の業者は避けましょう。
3. 契約書・見積書の内容を精査
契約前に契約書の控えを必ず入手し、買戻し特約・償還請求権・日割り手数料・分割払いなどの文言がないか確認。不明点は書面で質問・記録してください。買戻し特約・償還請求権・債権譲渡登記といった用語の意味はファクタリング用語集で確認できます。
4. 複数社の見積もりを比較
3〜5社から同条件で見積もりを取り、手数料水準を比較。相場から大きく外れた提示は即座に除外してください。手数料以外の比較軸(入金速度・契約方式・対象業種)はファクタリング会社の選び方で整理しています。
5. 本サイト掲載の安全な業者
本サイトでは、以下の基準で業者を審査・掲載しています。
- 法人登記・代表者情報が公開されている
- 買戻し特約・償還請求権なしの契約
- 手数料が当サイト共通の目安(2社間5〜20%、3社間1〜9%。業界共通の相場を示す一次資料はなく、掲載99社の公表料率の集計値は手数料の相場と読み方の集計表)の範囲内
- 運営歴・取引実績が確認できる
- 利用者口コミ・レビューが複数経路で確認できる
掲載中の主要各社(TRUSTLYNE・レガシア・ペイトナー・トップ・マネジメント・QuQuMo・labol・No.1・SoKuMo・売掛金PAY(JBL))は全てこの基準を満たしています。
7. よくある質問
違法業者と契約してしまった場合、どうすれば?▼
契約書・領収書・LINE/メールのやり取りを全て保存し、金融庁の金融サービス利用者相談室(☎ 0570-016811)または警察(警察相談専用電話 #9110)へ相談してください(相談先は金融庁の注意喚起の案内による)。弁護士会の法律相談センターも有効です。焦って追加契約せず、第三者の助言を受けることが重要です。
給与ファクタリングは利用しても大丈夫ですか?▼
利用しないでください。金融庁は注意喚起で、業として賃金債権を買い取り当該個人を通じて資金を回収する「給与ファクタリング」は貸金業に該当するとし、ヤミ金融業者により年率換算で数百〜千数百%になる手数料を支払わされる危険性を挙げています。資金調達が必要な場合は、消費者金融(貸金業登録業者)・公的融資制度・就労支援制度など、合法的な手段を検討してください。
2社間方式は全て違法ですか?▼
いいえ、2社間であることだけで違法と決まるわけではありません。金融庁の注意喚起は、売掛先への通知などの対抗要件の具備が猶予されていても、ファクタリング業者の判断で具備でき、償還請求権がなく売掛先の不払いのリスクがファクタリング業者に移っていたことなどから貸金業法は適用されないと判断された裁判例(東京地裁令和2年9月18日判決)を挙げ、貸金業に該当するかは形式的な要素だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるとしています(金融庁 注意喚起)。一方で金融庁は、償還請求権や買戻請求権が付いている場合、売掛先への通知や承諾の必要がない場合、売り主が売掛債権の回収を任されて支払う仕組みの場合は、ファクタリングを装ったヤミ金融の可能性があるともしています(金融庁 違法な金融業者にご注意!)。2社間で契約するときは、売掛先から集金できなかった場合に買い戻す、または自分の資金で支払う定めがないかを契約書で確かめてください。
手数料の上限は法的に決まっていますか?▼
ファクタリングは債権譲渡(売買)で貸金業法の対象外のため、手数料の法的上限はありません。ただし、実質が貸付けと判断されれば、利息制限法1条(元本に応じ年15〜20%を超える部分は無効)と出資法5条(業として年20%を超える利息の契約は刑事罰の対象)の上限金利規制が適用されます。実務上の目安は2社間5〜20%、3社間1〜9%です。※「2社間5〜20%・3社間1〜9%」は当サイトの各ガイドで共通に使う取引全体の目安で、業界共通の相場を示す一次資料はありません。掲載99社の公表料率の集計(2026年9月26日時点・受付終了1社を除く98社、同じ会社が運営する掲載は1社として85社で集計)では、2社間は下限0.5〜10%(31社・中央値4.0%)・上限6〜20%(21社・中央値12%)、3社間は下限0.3〜3%(15社・中央値1.0%)・上限0.8〜10.5%(9社・中央値8.0%)です(手数料の相場と読み方の集計表)。
本サイトに掲載されていない業者は全て違法ですか?▼
そうではありません。本サイトは99社を掲載していますが、掲載外にも正当なファクタリング業者は多数存在します。判断基準は本記事のチェックリストを参考に、会社情報の透明性・契約内容・相場内の手数料で総合的に判断してください。
買戻特約(償還請求権あり)は違法ですか?▼
金融庁は、売主(利用者)が売掛先から集金できなかった場合に債権を買い戻すこととされているものや、売主自身の資金でファクタリング業者に支払わなければならないものを、貸金業に該当するおそれがある例として挙げ、該当するかはノンリコースの規定があるかなどの形式的な要素だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるとしています(金融庁 注意喚起)。悪質な業者の例「ファクタリングの偽装」でも、譲受人に償還請求権や買戻請求権が付いている場合はファクタリングを装ったヤミ金融の可能性があるとしています(金融庁 違法な金融業者にご注意!)。貸金業を行うには財務局または都道府県の登録が必要で、無登録営業は刑事罰の対象です(金融庁 注意喚起)。契約書に買戻しや、集金できなかった分を自分の資金で支払う定めがあれば、利用を避けてください。
契約書に『代金支払い遅延時の追加手数料』があるのは違法?▼
条項があるだけで違法と決まるわけではありませんが、要注意です。売掛先の不払いリスクを業者が負う売買であれば、売主に延滞金・遅延損害金を課す理由は通常ありません。金融庁は、ファクタリングが貸金業に該当するかは契約書の形式だけでなく経済的側面や実態に照らして判断されるとしており、売主が集金できなかった場合に買い戻す・自己資金で支払うといった定めと組み合わさっていれば、貸付けと評価される事情になり得ます。契約前に条項の意味を書面で確認してください。
対面契約を強要されるのは危ないですか?▼
無条件に違法ではありませんが要注意です。近年のファクタリング業界はオンライン完結・電子契約が主流で、対面・訪問を過度に強要する業者は『契約内容を紙ベースで誘導する』『心理的プレッシャーで押す』傾向があります。上場企業系・大手は基本オンライン対応可能なので、対面強要のみの業者は避けるのが安全。
被害に遭わないための予防策は?▼
5つの予防策:
①公式LPで登記情報・代表者名・所在地を必ず確認
②契約書ドラフトを事前に請求し第三者(顧問税理士・弁護士)に確認
③相見積もりで比べ、買取代金が債権額に比べて著しく低くないか確認(偽装ファクタリングの疑いがあるケース。金融庁 注意喚起)
④「給与ファクタリング」や、売掛先から集金できなかった場合に債権を買い戻す、または自分の資金で支払う定め(償還請求権・買戻請求権)を勧められたら、その場で契約しない(金融庁は、業として賃金債権を買い取り当該個人を通じて資金を回収する給与ファクタリングは貸金業に該当し、買戻しなどの定めがある取引は貸金業に該当するおそれがあるとしています。貸金業の登録の有無は登録貸金業者情報検索サービスで確認できます)
⑤金融庁が公表している「無登録で貸金業を行っている者等」「登録番号を詐称している業者」の一覧に名前がないか確認(金融庁 違法な金融業者にご注意!)
当サイトの掲載は各社の適法性を保証するものではありません。
更新履歴
- 被害を防ぐ予防策のよくある質問で、手数料の見方と確認する一覧を、金融庁の注意喚起と金融庁が公表している業者の一覧に合わせて訂正
- ファクタリングの法的な扱い(貸金業との関係・2社間・債務整理中の利用)の説明を、金融庁の注意喚起と法令の条文(e-Gov)に合わせて訂正
- 被害を防ぐ予防策のよくある質問で、掲載している会社がすべての対策を満たすとしていた記述を、掲載は各社の適法性を保証しない旨に訂正
- 悪質業者の事例・給与ファクタリングの扱いと被害時の相談先を、金融庁・警察・法テラスなどの公的な出典に合わせて訂正
- 集計の日付(…時点)を会社データの最新の確認日(2026年9月26日)に更新
更新履歴は編集履歴から自動生成しています(直近5件、表現の微修正や内部的な変更は除く)。
