ファクタリングの契約書や公式サイトには、2社間・償還請求権・債権譲渡登記・掛け目のように、意味を取り違えると手数料やリスクの判断を誤る用語が並びます。本用語集は、法律用語は民法・電子記録債権法の条文と金融庁・法務省の公表資料を根拠に条文の範囲で定義し、各用語について当サイト掲載99社の公式LPで明記・公表している社数を添えました。「その用語が実際にどれくらいの会社で使われている条件なのか」まで含めて確認できます。
ファクタリングは売掛債権の売買(債権譲渡)であり、借入ではありません。金融庁も「法的には債権の売買(債権譲渡)契約」と説明したうえで、契約書に売買と書いてあっても経済的に貸付けと同様の機能を有すると思われる取引は貸金業に該当するおそれがあると注意喚起しています(金融庁 ファクタリングの利用に関する注意喚起)。用語の理解で最も重要なのは、この「売買か貸付か」を分ける償還請求権(リコース)と、売掛先への通知・承諾や債権譲渡登記といった対抗要件の2つです。
掲載98社(同じ会社が運営する掲載は1社として85社で集計)の公式サイトを同じ基準で数えると、2社間対応58社・3社間対応54社(方式未公表9社)、売掛先に通知せず使える旨の明記54社、償還請求権なし(ノンリコース)の明記39社、債権譲渡登記が不要の明記28社、譲渡制限特約への対応を明記する会社は5社、手数料の下限公表56社・上限まで公表31社です(数え方は§4)。用語ごとの詳しい解説は各項目のリンク先の記事に分けています。
1. 仕組み・契約方式・条件の用語
- ファクタリング
- 事業者が保有する売掛債権を支払期日前にファクタリング会社へ売却し、手数料を差し引いた代金を受け取る資金調達手段。法的には債権の売買契約で、売買は「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約する」ことで効力を生じる(民法第555条・e-Gov)。借入ではないため返済義務や利息はなく、貸金業法上の貸付けとは区別される。仕組みの全体像はファクタリングとは。集計85社データ: 保証型ファクタリング・売掛保証を公式サイトで明記する会社は8社(2026年9月25日確認)。
- 売掛債権(売掛金)
- 商品・サービスを提供した後に取引先から代金を受け取る権利。民法は「債権は、譲り渡すことができる」と定めており(民法第466条・e-Gov)、この譲渡性がファクタリングの前提になる。原則として役務提供・納品が終わり請求が確定した債権が対象。集計85社データ: 請求書発行前の注文書(受注)段階での買取を公式サイトで明記する会社は12社(注文書ファクタリング)。
- 2社間ファクタリング
- 利用者とファクタリング会社の2者で契約し、売掛先には通知せず、期日に利用者が売掛先から回収した代金をファクタリング会社へ引き渡す方式。売掛先に知られない反面、ファクタリング会社が利用者の回収リスクも負うため手数料は高めになりやすい。仕組みは2社間ファクタリングとは。集計85社データ: 2社間に対応する会社は58社(2社間のみ22社・3社間との両対応36社)。方式を公表しない会社は9社。
- 3社間ファクタリング
- 利用者・ファクタリング会社・売掛先の3者で行う方式。債権譲渡を売掛先に通知するか売掛先の承諾を得て(民法第467条・e-Gov)、期日には売掛先がファクタリング会社へ直接支払う。回収リスクが小さいため手数料は2社間より低くなる傾向。比較は2社間と3社間の違い。集計85社データ: 3社間に対応する会社は54社(3社間のみ18社・両対応36社)。
- 債権譲渡通知・承諾(対抗要件)
- 債権の譲渡を債務者(売掛先)や第三者に主張するための要件。民法上、譲渡人が債務者に通知するか債務者が承諾しなければ債務者その他の第三者に対抗できず、債務者以外の第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知・承諾が必要(民法第467条・e-Gov)。2社間では通知・承諾の代わりに債権譲渡登記が使われることがある。集計85社データ: 売掛先に通知せず使える旨を明記する会社は54社、通知ありは18社、未公表は13社(売掛先にバレないファクタリングの条件)。
- 手数料
- 売掛債権の額面と買取代金の差額。料率は方式・売掛先の信用・金額・利用回数で変わる。公式LPに下限だけを書く会社と上限まで書く会社があり、比較では「上限まで公表しているか」を先に見る。相場は手数料の相場、全社一覧は99社の手数料一覧。集計85社データ: 下限を公表する会社は56社(下限の中央値2.0%)、上限まで公表は31社、2社間と3社間で料率を分けて公表は12社、月率表記は1社。
- 掛け目(買取率)
- 売掛債権の額面に対して実際に買い取られる(入金される)割合。額面100万円で掛け目90%なら90万円が上限で、手数料は別に差し引かれるか掛け目に含まれるかが会社で異なる。内訳は手数料の内訳。集計85社データ: 掛け目・買取率の数値を公式LPに書く会社は3社(平均買取率91.9%、最大97%、概ね90〜96%の3通り)。
- 買取上限・買取下限
- 1件または1社あたりに買い取る金額の上限と下限。上限は「上限なし」と明記する会社、具体額を書く会社、書かない会社に分かれ、下限も同様。初回だけ別の上限を設ける会社もある。金額別の比較は金額別の比較。集計85社データ: 上限を具体額で公表35社・上限なしの明記16社・未公表34社。下限を公表41社(具体額35社・下限なしの明記6社)・未公表44社。
- 最短入金(起算点)
- 各社が公式LPで掲げる申込から入金までの最短時間。「最短30分」が申込からか審査後か契約後か(起算点)で実際の所要時間は変わり、営業日で表記する会社もある。いずれも書類完備・営業時間内の申込が前提。比較は入金スピード比較。集計85社データ: 最短入金を公表する会社は66社、うち即日以内54社・2時間以内28社。営業日表記は4社、起算点(申込/審査/契約)まで明記するのは13社。
- オンライン完結
- 申込・書類提出・審査・契約・入金まで来店や対面なしで完了すること。電子契約を使う会社が多く、地方や個人事務所でも使いやすい。選び方はオンライン完結ファクタリングの選び方。集計85社データ: オンライン完結を明記する会社は48社、対面・来店等が必要な会社は22社、未公表15社。
- 個人事業主・フリーランス対応
- 法人だけでなく個人事業主・フリーランスの請求書も買い取ること。売掛先が法人であることを条件にする会社が多い。比較は個人事業主・フリーランス向けの比較。集計85社データ: 対象に個人事業主またはフリーランスを含む会社は49社。
2. リスク・法律の用語
- 償還請求権(リコース)/ノンリコース
- 売掛先が支払わなかったときに、ファクタリング会社が利用者へ買い戻しや支払いを請求できる権利が償還請求権(リコース)で、これがない契約がノンリコース。金融庁の注意喚起は、ファクタリング業者が償還請求権を有しておらず売主も買戻しを予定していないこと等から不払いリスクが業者に移転していると評価され、貸金業法は適用されないと判断された裁判例を紹介している(金融庁 ファクタリングの利用に関する注意喚起)。逆に償還請求権付きの「買取」は経済的に貸付けと同様の機能を持ちうる。契約書の見方は契約書のチェックポイント。集計85社データ: 償還請求権なし(ノンリコース・買戻請求権なし)を公式サイトで明記する会社は39社。明記がない会社は契約書で条項を確認する。
- 債権譲渡登記
- 法人が行う金銭債権の譲渡を法務局に登記する制度。登記により、債務者以外の第三者について民法467条の確定日付のある証書による通知があったものとみなされ第三者対抗要件が備わる。登記できる譲渡人は法人のみ(法務省 債権譲渡登記制度の概要)。2社間で売掛先に通知しない代わりに使われることがあり、登記費用が手数料とは別にかかる。集計85社データ: 債権譲渡登記が不要(原則不要、または利用者が登記なしを選べる会社を含む)であることを公式サイトで明記する会社は28社(二重譲渡と登記の関係)。
- 債権譲渡禁止特約(譲渡制限特約)
- 取引先との契約で債権の譲渡を禁止・制限する条項。民法は「譲渡制限の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない」と定める(民法第466条・e-Gov)(2020年4月1日施行の改正(法務省 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について))。ただし悪意・重過失の譲受人に対して債務者が履行を拒める場面は残るため、実務上の扱いは債権譲渡禁止特約とファクタリングで確認する。集計85社データ: 譲渡制限特約付き債権への方針を公式サイトで明記する会社は5社。明記のない会社は個別に確認が必要。
- 二重譲渡
- 同じ売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡すること。譲受人同士の優劣は確定日付のある証書による通知・承諾(登記を含む)の先後で決まり(民法第467条・e-Gov)、後から譲り受けた会社は債権を取得できないため、契約上の禁止事項であり詐欺として扱われることもある。詳細は売掛債権の二重譲渡とは。
- 偽装ファクタリング
- ファクタリングを装った実質的な貸付。金融庁は、貸金業登録を受けていない者がファクタリングを装って債権担保貸付けを行う事案があること、買取代金が債権額に比べて著しく低額なケースは偽装ファクタリングの疑いがあることを注意喚起している(金融庁 ファクタリングの利用に関する注意喚起)。見分け方は違法ファクタリング業者の見分け方。
- 給与ファクタリング
- 個人の給与債権を買い取る形をとった取引。金融庁は「給与ファクタリング」という手法で個人に貸付けを行うヤミ金融の存在を確認しているとして注意を促している(金融庁 ファクタリングの利用に関する注意喚起)。事業者向けの売掛債権ファクタリングとは別物で、当サイトでは扱わない(種類ガイドの注意)。
- 売掛先(債務者)
- 利用者にとっての取引先で、売掛金を支払う側。ファクタリングの審査では利用者の決算より売掛先の支払能力と請求書の裏付けが重視される。審査の内容は審査のポイント。
3. 隣接する手段・債権の種類の用語
- でんさい(電子記録債権)
- 発生や譲渡について電子記録債権法の規定による電子記録を要件とする金銭債権(電子記録債権法 第2条1項・e-Gov)。でんさいネット(全銀電子債権ネットワーク)の記録原簿で管理され、支払期日前でも譲渡や割引ができ、必要な分だけ分割して使える(でんさいネット でんさいを受け取る)。売掛金の売買であるファクタリングとは制度が異なる。比較はでんさいとファクタリングの違い。集計85社データ: 公式サイトででんさい(電子記録債権)の取扱いを明記する会社は4社。
- 手形割引
- 受け取った約束手形を支払期日前に金融機関等で現金化すること。手形が不渡りになれば、割引をした金融機関等は裏書人・振出人に遡求できる(手形法 第43条・77条1項で約束手形に準用・e-Gov)ため、割引依頼人に買戻し義務が生じる契約が一般的とされ、ノンリコースの売掛債権買取とはリスクの所在が異なる。比較はファクタリングと手形割引の違い。集計85社データ: 手形の買取・割引を公式サイトで明記する会社は6社。
- 買取型/保証型ファクタリング
- 買取型は売掛債権を売却して資金化する一般的なファクタリング。保証型は売掛先の倒産・不払いに備えて保証料を払い保証を受ける与信管理の手段で、資金は前倒しされない。違いはABL・保証ファクタリングとの違い。集計85社データ: 保証型ファクタリング・売掛保証を公式サイトで明記する会社は8社(三菱UFJファクター、みずほファクター、SMBCファイナンスサービス(現・三井住友カード)、りそな決済サービス、三井住友ファイナンス&リース、GMO BtoB早払い、かるガルファクタリング、オリコ)(2026年9月25日確認)。三井住友ファイナンス&リース・GMO BtoB早払い・かるガルファクタリングは、ファクタリングとは別の商品(売掛保証・販売代金保証)として案内しています。
- 国際ファクタリング
- 輸出代金の回収を、輸入者側の国のファクタリング会社と連携して保証する仕組み。信用状(L/C)の代替として使われ、輸出企業の与信管理が目的。種類の整理はファクタリングの種類。集計85社データ: 国際ファクタリングを公式サイトで明記する会社は3社。
- 診療報酬・介護報酬ファクタリング(国保連)
- 医療機関・介護事業者が国民健康保険団体連合会(国保連)や社会保険診療報酬支払基金に請求する報酬債権を対象にしたファクタリング。売掛先が公的機関のため手数料は低くなりやすい。詳細は診療報酬ファクタリングとは、介護・福祉事業のファクタリング。集計85社データ: 診療報酬・介護報酬などの買取を公式サイトで明記する会社は24社。
- 注文書ファクタリング
- 請求書発行前の注文書(発注書)段階で受注債権を買い取る方式。着手資金が先行する建設・運送・製造で使われるが、対応会社は限られる。詳細は注文書ファクタリング。集計85社データ: 注文書・発注書の買取を公式サイトで明記する会社は12社。
- ABL(売掛債権担保融資)
- 売掛債権や在庫を担保にした金融機関の融資。債権を売却するファクタリングと違い借入であり、利息・返済義務・信用情報への記録が伴う。違いはファクタリングとABL・保証ファクタリングの違い。
4. 用語ごとの掲載99社での実態(明記・公表社数)
上の各用語に添えた社数の数え方です。当サイト掲載99社の公式LPの公表値(手数料・入金・買取額・方式・オンライン完結・対象)と、償還請求権なし・債権譲渡登記の要否・譲渡制限特約・保証型・でんさいなどの明記(各社の公式サイトの原文を記録したデータ、2026年9月25日確認)を同じ基準で数えており、公表・明記のない会社は数えていません(推定はしていません)。個々の会社の値は各社ページと99社の手数料一覧で確認できます。社数は会社単位で数えています(受付中の掲載98社のうち、同じ会社が運営する掲載(各掲載の公式サイトの会社概要・運営会社の表記の社名で判断。2社の名がある場合は買い取る会社)を1社として数えた85社。以下「掲載98社データ」の社数も同じです)。
| 用語 | 集計85社での社数 | 数え方(公式LPの公表値・特徴文) |
|---|---|---|
| 2社間ファクタリング | 58社 | 方式に2社間を含む(2社間のみ+両対応) |
| 3社間ファクタリング | 54社 | 方式に3社間を含む(3社間のみ+両対応) |
| 売掛先への通知なし | 54社 | 売掛先に通知せず使える旨を明記(no_notification) |
| 償還請求権なし(ノンリコース) | 39社 | 公式サイトで償還請求権なし(ノンリコース)を明記 |
| 手数料(下限公表) | 56社 | 手数料の下限を公表 |
| 手数料(上限まで公表) | 31社 | 手数料の上限まで公表 |
| 手数料(2社間・3社間で別公表) | 12社 | 2社間と3社間の料率を分けて公表(両方の下限を公表) |
| 掛け目(買取率) | 2社 | 特徴文に 掛け目/買取率 の数値 |
| 買取上限(具体額) | 35社 | 買取上限を具体額で公表 |
| 買取上限なし | 16社 | 上限なしを公式LPに明記 |
| 買取下限(公表) | 41社 | 買取下限を公表(下限なし明記を含む) |
| 最短入金(公表) | 66社 | 公表最短の入金時間あり |
| 最短即日 | 54社 | 公表最短が即日以内(1日未満、または公式LPが即日・当日と表記) |
| 最短2時間以内 | 28社 | 公表最短が2時間以内 |
| 営業日表記 | 4社 | 最短入金を営業日で表記 |
| 起算点の明記 | 13社 | 最短入金の起算点(申込/審査/契約)を明記 |
| オンライン完結 | 48社 | オンライン完結を明記 |
| 債権譲渡登記が不要 | 28社 | 公式サイトで債権譲渡登記が不要(原則不要、または利用者が登記なしを選べる会社を含む)と明記 |
| 譲渡制限特約への対応 | 5社 | 公式サイトで譲渡制限特約付き債権への方針を明記 |
| 個人事業主・フリーランス対応 | 49社 | 対象に個人事業主またはフリーランスを含む |
| でんさい(電子記録債権) | 4社 | 公式サイトででんさい(電子記録債権)の取扱いを明記 |
| 手形買取 | 6社 | 公式サイトで手形の買取・割引を明記 |
| 保証型ファクタリング | 8社 | 公式サイトで保証型ファクタリング(売掛債権の保証)を明記 |
| 国際ファクタリング | 3社 | 公式サイトで国際ファクタリングを明記 |
| 診療報酬・介護報酬(国保連) | 24社 | 公式サイトで診療報酬・介護報酬などの買取を明記 |
| 注文書ファクタリング | 12社 | 公式サイトで注文書・発注書の買取を明記 |
※「特徴文」は各社の公式LPから当サイトが転記した特徴・強みの記述です。語句の明記がない会社が対応していないとは限らず、契約前に各社へ確認してください。
5. 関連記事との使い分け
本記事は「用語の定義(条文の範囲)と、その用語が掲載99社でどれくらい使われている条件か」に絞っています。仕組み全体の解説はファクタリングとは、種類ごとの詳しい違いはファクタリングの種類(7つの型)、2社間の流れは2社間ファクタリングの仕組み、違法業者の判別は違法ファクタリング業者の見分け方、会社選びの手順はファクタリング会社の選び方にまとめています。
6. よくある質問
Q1. 2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いは?
A. 2社間は利用者とファクタリング会社の2者で契約し売掛先に通知しない方式、3社間は売掛先への通知または承諾を得て売掛先がファクタリング会社へ直接支払う方式です。回収リスクの違いから手数料は3社間の方が低くなる傾向があります。掲載98社(受付終了の入金QUICKを除く、同じ会社が運営する掲載は1社として85社で集計)では2社間対応が58社、3社間対応が54社、方式未公表が9社です。
Q2. 償還請求権(リコース)とは何ですか?
A. 売掛先が支払わなかった場合に、ファクタリング会社が利用者へ買い戻しや支払いを請求できる権利です。これがない契約をノンリコースといいます。金融庁の注意喚起は、償還請求権がなく買戻しも予定されていないこと等から貸金業法が適用されないと判断された裁判例を紹介しており、償還請求権付きの買取は貸付けと同様の機能を持つおそれがあります。償還請求権なしを公式サイトで明記する会社は集計85社中39社で、明記がない会社は契約書の条項で確認してください。
Q3. 偽装ファクタリングとは何ですか?
A. ファクタリングを装った実質的な貸付です。金融庁は、貸金業登録を受けていない者がファクタリングを装って債権担保貸付けを行う事案があること、買取代金が債権額に比べて著しく低額なケースは偽装ファクタリングの疑いがあることを注意喚起しています。償還請求権・買戻し・分割返済・担保や保証人を求める契約は、この観点で確認が必要です。
Q4. 債権譲渡禁止特約があると使えませんか?
A. 民法466条2項により、譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡の効力は妨げられません(2020年4月1日施行の改正)。ただし悪意・重過失の譲受人に対して債務者が履行を拒める場面は残るため、実務では会社ごとに対応が分かれます。集計85社のうち譲渡制限特約付き債権への対応を公式サイトで明記する会社は5社で、買取可とする会社(ソクラ・GMO BtoB早払い)と、買取を断る場合があるとする会社(ベストファクター・ベストペイ)に分かれるため、個別に確認が必要です(2026年9月25日確認)。
Q5. でんさいとファクタリングは同じですか?
A. 異なります。でんさいは電子記録債権法に基づく電子記録を要件とする金銭債権で、でんさいネットの記録原簿で管理され、支払期日前の譲渡・割引や分割利用ができます。ファクタリングは売掛債権そのものの売買です。集計85社のうち公式サイトででんさい(電子記録債権)の取扱いを明記する会社は4社です。
更新履歴
- 買取額の出典を公式サイトの記載の優先順位(サービス・料金の頁 > よくある質問 > LP > ブログ・コラム・ランキング記事)で見直し、トップ・マネジメント・バイオンの買取額と関連する集計を更新
- 会社を評価・順位づけする表現(最上級・推奨の語など)を、その会社の公式サイトの文言(出典つき)か掲載データに合わせて書き直し、株式会社No.1の買取額を公式サービスページの記載(50万円〜3億円)に訂正
- 公式サイトのページどうしで手数料の記載が異なる会社の値を、ページの優先順位(サービス・料金>よくある質問>LP・広告・トップ>ブログ・コラム)で決め直し、採用しなかった公式の記載を各社のページに併記
- 同じ会社が運営する掲載を1社として数える集計に切り替え(受付中の掲載98件を85社)、集計値・比較表・表の注記を再計算
- 公式サイトの明記の判定規則を見直して全社に同じ規則で当て直し、社名が性質の後ろにある書き方を含めて、公式サイトにない会社の記述(建設業特化・注文書・登記不要・他社で断られた・創業直後など)を訂正
更新履歴は編集履歴から自動生成しています(直近5件、表現の微修正や内部的な変更は除く)。